クラウドファンディングは、資金を調達する
「調達者」と資金提供を行う「出資者」に加えて調達者と提供者を仲介する「クラウドファンディング運営業者」の三者によって成り立っており、税金の仕組みも少し複雑になっています。
クラウドファンディングは、資金を調達する「調達者」と資金提供を行う「出資者」に加えて調達者と提供者を仲介する「クラウドファンディング運営業者」の三者によって成り立っており、税金の仕組みも少し複雑になっています。
基本的に個人としてプロジェクトを開始するための資金調達(出資)を行うのか、はたまた事業主として資金調達(出資)を行うかによって税法も大きく異なってきますので、正しく理解しておかなければなりません。
購入型クラウドファンディングは商品の開発などの資金を提供する代わりに、その出来上がった商品をリターンとして受け取れるという仕組みです。
資金を提供した側は、税法上製品の購入と変わらないと解釈されますので、個人が支援を行う場合は確定申告の必要はありません。また、個人事業主や法人が支援を行う場合、その製品(商品)が事業に必要なものであれば経費として費用の計上を行うことが可能です。
資金を受け取った側は、
・個人の場合:その資金を事業に使うのであれば「事業所得」、そうでない場合は「雑所得」として所得税
・法人の場合:法人税
がかかります。
寄付型のクラウドファンディングは税法が少し複雑です。
よく同じ「非投資型」の購入型クラウドファンディングと一緒に考えてしまう人がいますが、購入型の場合は税務上は商品売買という形が取られていたのに対し、寄付はリターンがない場合が殆どで見返りがあった場合も寄付金に見合わないものが多いため、寄付型はユニセフ募金などと同じ税法が適用されます。
もともと寄付というのは税務上、「税金逃れとして寄付を使う」ということを防ぐために細かい設定があり複雑なのですが、その影響もあって寄付型クラウドファンディングの税法は資金調達者が個人か法人か、資金提供者が個人か法人かで細かく分けられているのです。
それでは、それぞれの税法をパターン別に見てみましょう。
まずは調達者も支援者も個人の場合です。
個人の支援者が寄付を行う場合は税務上の処理はありません。そのため、いくら「寄付」と言って確定申告や年末調整を送ってもふるさと納税のような控除の対象にはならないということになります。コンビニや24時間テレビで募金をよく目にすると思いますが、その募金に対して控除が受けれないのと同じです。
むしろ問題となるのは資金調達者で、基礎控除額の110万円を超える調達額には贈与税が課せられます。寄付は基本的にリターンがないため税務上では「贈与された」という扱いになるため念頭に置いて気をつけておかなければなりません。
次は資金提供を行う支援者が法人、調達者が個人の場合。
この場合パターン①:個人→個人とは異なり、法人から調達した資金は一時所得とされるため調達者には所得税が課せられます。所得税ということは必要経費が認められるということなので、クラウドファンディング運営業者に支払う手数料や一時所得の特別控除(50万円)を差し引いたものに税率を掛けたものが税額です。
また、資金提供を行った法人には法人税法が適用される場合があります。
税務上の費用として計上できる範囲内であれば税金は発生しませんが、費用とは言えない寄付を行った場合、”出ていったお金を収益からマイナスできない”ということになり、税務上の利益が実際より大きく計算されて支払う法人税が増えるという結果になるため注意が必要です。
調達者、支援者共に法人の場合。
この場合資金を調達するのも法人のため、調達者にあたる法人にも法人税法が適用されます。上記でも解説しましたが、寄付金をリターン無しで受け取っている=受贈益が計上されるという事となり、その結果として税務上の利益が増えて支払う税金が増えてしまうということです。
しかし、受贈益は経費などを差し引く事ができるため、実際に資金調達を行ったからと言って税金が増えるということは滅多にありません。
クラウドファンディング自体必要な資金しか集めないという仕組みですので、大抵の場合は集まった資金はプロジェクト費用として使われ、受贈益の費用として差し引かれてしまいます。
次に提供者についてですが、提供者に対する税法も法人であることから法人税法が適用される事になります。ただし、パターン②:法人→個人とは異なり資金提供先も法人のため、指定寄附金や特定公益法人に対するものが含まれてくる可能性があるので、気を付けておかなければなりません。
仮に、指定寄附金や特定公益法人に対する寄付ということであれば税務上の費用にできる額も増え、計上することで税金を減らすといったことが可能になります。
最後に個人から法人へ資金提供を行う場合について。
この際も資金を調達する法人には法人税法が適用されます。パターン③:法人→法人同様受贈益が発生しますが、受贈益はプロジェクト費用として諸経費を差し引くことができるので法人税額を減らす事が可能です。
また、支援者にあたる個人についてはパターン①:個人→個人と同じで特になにもありません。ただし資金調達者が法人であるため、所得税法上の特定寄附金に該当するものであれば確定申告をすることで税金が安くなる場合があります。
日本国内の融資型(貸付型)、事業投資型(ファンド型)は匿名組合方式で組成されることが多いため、分配金は雑所得として総合課税の対象となります。分配金は源泉徴収税(20.42%)を控除した金額となり、給与所得と退職所得以外の所得が20万円以上ある場合は確定申告を行わなければなりません。
※源泉徴収税は20.42%(20%+復興特別所得税2.1%)と記載していますが、本人の給与所得額などによって変化します。税率が確定するのは確定申告の時です。 ※所得が20万円以下の場合は原則として確定申告を行わなくてもいい様になっていますが、確定申告を行う事で還付を受けられる場合があります。
株式型は法整備中ですが、税務上は有価証券の取得と同様の扱いとなります。
以上でクラウドファンディング各種の税金(税法)についての解説は終わりです。
調達した資金について勘違いなどで申告書を提出しないでいると延滞税や加算税など課せられるので本末転倒になりかねません。どのタイプのクラウドファンディングを行うか、どの様な立場からクラウドファンディングを行うかによって、税法が大きく変わるためクラウドファンディングを始める前に十分に理解しておくように心掛けておきましょう。