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【2018年5月】金融庁がラッキーバンクへ行政処分勧告!?内容をわかりやすく解説!

【3/2更新】金融庁がラッキーバンクへ行政処分勧告!?内容をわかりやすく解説
ラッキーバンクの行政処分内容が発表!詳しくはこちら

全案件担保付きの不動産案件に投資できることから、投資家が殺到しすぎて「投資できない」ほど人気があるラッキーバンク

しかし、そんなラッキーバンクに金融庁からの行政処分勧告が入ったとのニュースが飛び込んできました。

ラッキーバンクといえば、昨年2月にトラストレンディングと共に金融庁の検査を受けていましたが、特に問題もなく検査が終了していたはずです。

では今回の行政処分勧告に至った理由はどのようなものなのか?現時点で分かる情報をまとめてみました。

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ラッキーバンクとは

ラッキーバンク

オーナーズブックと並び、人気過ぎて投資ができないと言われるラッキーバンク。全案件に不動産担保がついており、10%前後という高い利回りで運用ができます。

行政処分勧告内容は?

行政処分勧告内容は?

それでは、今回の行政処分勧告の内容を見てみましょう。まずは証券取引等監視委員会からの報告について。

当社(ラッキーバンク)は、当社ウェブサイト及びウェブサイト内の会員ページにおいて、法人向けローンを出資対象事業とする匿名組合(以下「ファンド」という。)の出資持分の取得勧誘を行い、その出資金により貸付事業を行っている。
貸付先のほとんどは、田中 翔平 代表取締役(以下「田中社長」という。)の親族が経営する不動産事業を営むX株式会社(以下「X社」という。)となっており、田中社長を含む取締役全員がX社における不動産事業の会議に参加し各事業の進捗状況等の報告を受けているほか、平成28年4月から同29年2月までの間においては、内部管理責任者である取締役をX社の不動産事業部に兼務させるなど、当社とX社は密接な関係の中業務を行っている(平成29年8月末現在、償還期限が到来していないファンドは、185本、出資金約62億円)。
証券取引等監視委員会

ここでも気になるのが「ラッキーバンクの貸付先のほとんどが田中代表取締役の親族が経営する不動産事業を営むX株式会社」というところです。

2017年3月に起きたみんなのクレジット行政処分でも同じような事態がありましたが、今回もラッキーバンクと貸付先に強い結びつきがあることや、リスクが1か所に集中している点に類似性があるように思います。

この辺りは今後のラッキーバンクの報告を待つしかありませんが、今回具体的に問題とされているのは以下の2点です。

①貸付先の審査につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
②担保物件の評価につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為

詳しくは証券取引等監視委員会のHPを見てもらうことになりますが、簡単にまとめると「貸付先の審査が十分に行われていない」「担保査定に正当性がない」と言ったところでしょうか。

もう少し具体的に確認してみます。

貸付先の審査が十分に行われていない

まず初めに問題として挙げられているのが貸付先の純利益・純資産の水増しです。

これは、貸付先のX社がラッキーバンクに対して提出した財務諸表の中で、本来売却契約に至っていない物件を売り上げに計上するなどの水増しがあったにもかかわらず、見逃していたことが挙げられます。

次に問題として挙げられたのが、平成29年3月に償還期日を迎える予定だったファンドの返済が困難になっていたことを認識したにもかかわらず、その後もX社を貸付先とするファンドの募集を続けていたというところです。

もともとソーシャルレンディングには匿名組合契約があるため、投資家が貸付先の情報を確認することができません。

特にラッキーバンクではmaneoのようにどこの会社に融資するという表記も無いため、完全にラッキーバンクからの報告に頼るしかありませんでした。

そのためこのような問題が出てしまうと、ラッキーバンク自体の信頼性が下がってしまう可能性が出てくるでしょう。

担保査定に正当性がない

そして注目したいのは、ラッキーバンクの売りでもあった「全案件担保付き」という特徴を揺るがしかねないこの問題です。

なんとこれまでX社への貸し付けを行っていたファンド318本のうち、半数以上の252本が「正式な不動産鑑定評価を行った上で作成されたものではなく、対外的に公表できない不動産価格」だったということ!

たしかにラッキーバンクの案件を見てみると、担保物件価格は「弊社調査価格」となっており、不動産査定評価額とは異なりますとの表記が。

例えばLENDEXでは東急リバブルに不動産担保査定を一任しているし、安全性の高い不動産案件で人気の高いオーナーズブックでは外部不動産鑑定士とオーナーズブック評価額を元に物件評価額が決められています。

とはいえ、たとえラッキーバンクで調査したものでも評価額が妥当であれば問題ないはずです。しかし半数以上が対外的に公表できないとなると、どのように評価額を決めていたのかという疑問が出てきます。

特に担保は投資をする上で非常に重要な要素です。ラッキーバンクには早めに説明してほしいところですね。

ラッキーバンクに問い合わせる投資家が殺到中!

ラッキーバンクの行政処分勧告は、ソーシャルレンディング業界の中で久々の大きいニュースだっただけに、気になっている投資家が多いようです。

ラッキーバンクへの問い合わせ

ラッキーバンクでの公式サイトでもこの様にお知らせが掲載されています。

ラッキーバンクに問い合わせた投資家の一人によると、ラッキーバンクが今後返済不能になる可能性は低いこと、事業は継続して行っていくことが回答されていました。

また気になっていた不動産担保については、どうやら正式な不動産鑑定書を作成せずに不動産鑑定士が作った簡易的な資料のみを使用していたことが指摘されたようです。

この簡易的な資料はあくまでも社内資料で利用するもので、投資家に向けて公表するのは国土交通省のガイドラインに違反するということから指摘が入ったと考えられます。

まったく見当違いの評価額を設定していたというわけではなさそうなので、ひとまずほっとしました。

しかし行政処分内容に関しては金融庁からの発表を待つほかないようですが、以上のことがわかっただけでも心情的に違いますね。

ラッキーバンクからの続報はいかに…?

証券取引等監視委員会からの報告を同じくして、ラッキーバンク公式サイトからも行政処分勧告についてのお知らせが発表されました。

ラッキーバンクへの証券取引等監視委員会の勧告について

現時点では詳しい情報はありませんが、今後詳細についての説明があるとのこと。ラッキーバンクで投資をしている管理人にとっても非常にハラハラする事態ですが、ひとまずラッキーバンクからの報告を待つしかなさそうです。今後の報告に注意しましょう。

ソーシャルレンディング投資が不安という方は下の記事も参考にしてください。

追記:行政処分勧告の結果が決定!

そして3月2日、ついにラッキーバンクの公式サイトにて行政処分勧告についての報告がなされました。

ラッキーバンクへの行政処分勧告の結果が決定

結果として、業務改善命令に留まったとのこと!業務停止などの最悪な事態には及ばなかったので、ひとまずは安心できると言えるでしょう。

追記2:業務改善命令の履行状況について報告されました!

先日3月2日に報告があった通り、行政処分勧告で業務改善命令が下ったとのことでしたが、そのラッキーバンクよりその履行状況についての報告がされました。

ラッキーバンクの業務改善命令履行状況報告

これによると、まだまだ改善の途中であるということがわかりますが、一日でも早く投資家を安心させて欲しいものですね。

今後の続報を待つことにしましょう!

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