
特に100万円・200万円と高額なクラウドファンディングを行うときは、税金の処理というものは非常に難しくなってきます。
クラウドファンディングの税金は、3つの性格によって考え方が変わってくるのです。ひとつずつ確認していきましょう。
この記事の目次
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購入型クラウドファンディングの税金

購入型クラウドファンディングでは、税法上では、モノの購入と同じことと認識されます。そのため、出資を受けるのが法人の場合、売り上げが上がったとして考えられるため「法人税」の対象に、個人の場合は所得が上がったとして考えられるため「所得税」の対象にそれぞれなると考えてください。
また、個人の場合、クラウドファンディングが事業として営まれている場合は「事業所得」、事業ではない場合は「雑所得」となります。
多くの場合、税率が変わってくるので気を付けましょう。
また、商品の売買であるということは、消費税の対象でもあるということになります。この金額は「実際に受け取った額」ではなく、「クラウドファンディングで集めた額」がそのまま消費税の対象です。つまり、クラウドファンディングで集めた資金のうち8%が消費税としてなくなってしまいます。
ただ、これは多くの場合、クラウドファンディングのプラットフォームに預かり部分として徴収されることが多いでしょう。
更に購入型の場合、リターンの価値が、出資金額と比べてはるかに少ないと判断される場合は、寄付型としてみなされる場合もあります。
この場合は、このページの下、「寄付型クラウドファンディングの税金」を確認してください。
投資型クラウドファンディングの税金

ただ、税金自体で考えると、基本的に出資者は関係ないことが多いでしょう。なぜなら、投資型クラウドファンディングを行った人(プロジェクトオーナー)が、このクラウドファンディングに関わる税金関連の事務を行うことになっているためです。
基本的に、投資型クラウドファンディングにおいて、事業等を進めていくことによる利益は、全てプロジェクトオーナーに帰属します。その後、プロジェクトオーナーは、出資者や協力者に対して利益を分配していくことになりますが、この分配の際にかかるお金がすべて経費処理出来るため、税引き前利益を使って分配出来るためです。
この時、プロジェクトオーナーが法人である場合は損金で、個人である場合は必要経費でそれぞれ経費処理することが出来ます。
寄付型クラウドファンディングの税金

最後に寄付型についてですが、これはかなり複雑になります。
寄付型とは、受け取った資金に対してのリターンが全くない、あるいはリターンの価値が非常に低いと考えられるタイプのクラウドファンディングです。
例えば、貧困家庭を救うプロジェクトなどで、対象貧困家庭の子どもたちから手紙を受けとるなどの場合、これはこの手紙の価値が金銭的には非常に低いとみなされるため、ほとんどリターンをしていないと考えられるでしょう。
さて、寄付型クラウドファンディングの税金についてですが、これは、個人と法人の2×2=4通りの仕組みとなっています。
「個人」⇒「個人」
個人から個人の場合は、寄付は贈与となります。税金区分は贈与税です。贈与税の場合、基礎控除が110万円ありますので、クラウドファンディングの資金調達が110万円を超えた場合に、税金が発生します。
贈与税は金額が増えるほど税率が上がるため、注意が必要です。
基礎控除を超えた金額 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | – |
200万円超300万円以下 | 15% | 10万円 |
300万円超400万円以下 | 20% | 25万円 |
400万円超600万円以下 | 30% | 65万円 |
600万円超1000万円以下 | 40% | 125万円 |
1000万円超1500万円以下 | 45% | 175万円 |
1500万円超3000万円以下 | 50% | 250万円 |
3000万円超 | 55% | 400万円 |
「法人」⇒「個人」
法人から個人の場合は、一時所得扱いです。一時所得は「総収入金額-経費-特別控除額(最高50万円)」にて計算されます。Sponsored Link
「個人」⇒「法人」
個人から法人の場合は、寄付は贈与であり、法人側からすると受贈益です。そのため、法人税となります。必要経費などは損金算入できます。「法人」⇒「法人」
法人から法人の場合は、個人から法人と一緒です。受け取った人がサラリーマンや中学生だったらどうなる?
最後に特殊な例について考えてみましょう。クラウドファンディングのオーナーがサラリーマンや中学生だったらどうなるでしょうか。まずサラリーマンだった場合ですが、以下の3つの条件のいずれかを満たした場合は、確定申告が必要になります。 ・クラウドファンディングで生じた所得が、年間20万円を超えた場合 ・給与年収が2,000万円を超えた場合 ・還付申告をしたい場合
ただし、確定申告とは別に住民税申告は必要です。結局、何かしらの形で役所に書類を提出することになります。
また、プロジェクトオーナーが中学生の場合はどうでしょうか。
中学生は勤労所得控除の対象となるため、調達金額が65万円に満たない場合は、税金は発生しません。
これ以上の金額となる場合は、所得税の課税対象となります。
<まとめ>
クラウドファンディングにおける税金については、クラウドファンディングの性格によって異なります。自分が行っているクラウドファンディングが、購入型なのか寄付型なのか投資型なのか。
それぞれの税金についてもある程度調べておくことをお勧めします。
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