
融資型クラウドファンディング(ソーシャルレンディング)で投資を始めようと思ったときに、良く出てくる「匿名組合契約」という言葉が気になった方も多いでしょう。
匿名組合契約とは融資型クラウドファンディング(ソーシャルレンディング)で投資を行う前に必ず必要となる投資家と運営会社が結ぶ契約のことです。
そこで今回はそんな匿名組合契約がどんな契約かということについて解説します!融資型クラウドファンディングを始める前に知ってほしい情報なのでしっかり把握しておきましょう。
匿名組合契約とは?
それではまず、図を見ながら匿名組合契約について説明します。

このように匿名組合契約とは、不特定多数の投資家が融資型クラウドファンディングの運営会社に出資し、その運営会社の営業(集めたお金を企業や事業に貸しだす)により生じた利益を再び投資家に分配することを約束する契約のことです。
この匿名組合契約があるので、投資家は直接企業や事業にお金を貸すということにはならず、運営会社を通して匿名でお金を貸し出すことになります。
ではなぜこのような契約を結ばずに直接投資家が企業や事業にお金を貸してはいけないのでしょうか?次の項目では融資型クラウドファンディングで匿名組合契約を結ぶ必要性についてお話していきたいと思います。
なぜ融資型クラウドファンディングには匿名組合契約が必要なの?
融資型クラウドファンディングで匿名組合契約を結ぶ理由に、個人が直接企業や事業にお金を貸してはいけないという貸金業法の存在があります。
消費者金融などの貸金業者、またはその他の貸金業者からの借入れについて定めている法律。
その為、日本では企業や事業へお金を貸す場合に貸金業への登録が必要となり、個人投資家が直接お金を貸すことはできません。もし貸してしまった場合には貸金業法違反とみなされ、罰せられることとなります。

このような理由により貸金業法違反を防ぐため、投資家と融資型クラウドファンディング運営会社の間で匿名組合契約を交わし、お金の貸し借りは運営会社を通して行うという訳です。
「匿名」という名の通り、融資型クラウドファンディングで募集ファンドの企業名を見ることができないのは、貸金業法があるので投資家がその企業に直接お金を貸してはならないからなんですね。
まとめ
このように投資家は融資型クラウドファンディングを始める前に、運営会社と匿名組合契約を交すことで、出資先の企業や事業と直接お金の貸し借りをする必要なく、運営会社を通して分配金を受けることができます。
この匿名組合契約は融資型クラウドファンディングでは度々出てくる言葉なので、覚えておくと便利ですよ。
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